消えなかった事例

実際にプラットフォームに削除要請を行った際の対応事例を紹介します。

YouTube

法律違反を指摘した削除要請に対し、定型文で却下された事例

経緯

被害者は、YouTube上に投稿された誹謗中傷動画について、以下の手順で正式に削除要請を行いました。

  • YouTubeの法的申立てフォームから名誉毀損の申告を提出
  • 本人確認書類(身分証)および法人登記簿謄本を添付
  • 日本の刑法第230条(名誉毀損罪)・第233条(信用毀損罪)に該当する具体的な表現を指摘
  • 情報流通プラットフォーム対処法に基づく送信防止措置を正式に依頼

YouTubeの回答

しかし、YouTubeからの回答は以下のような定型文でした。しかも2回にわたり全く同じ文面で却下されました。

YouTube法務サポートチームからの回答

「お客様からのリクエストを審査いたしましたが、お客様の名誉棄損の申し立てに、YouTube の法律に関するポリシーに基づいて違反と判断される事項は認められませんでした。このため、該当コンテンツは YouTube の名誉毀損ポリシーに基づいて削除される対象となりません。」

何が問題なのか

  • 日本法に基づく判断がなされていない — 「YouTubeのポリシー」のみを基準とし、日本の刑法・民法に基づく検討の形跡がない
  • 2回とも全く同一の定型文 — 情報流通プラットフォーム対処法に基づくPDF付きの正式な法的請求に対しても、同じテンプレートで却下
  • プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)の義務を果たしていない — 同法第3条第2項に基づく発信者への照会を行わず、第24条の理由説明義務も果たしていない
  • 「弁護士を使え、裁判をしろ」という姿勢 — 回答メールで「訴訟を起こし、削除を命じる判決が下された場合」にのみ対応すると記載。弁護士費用を払える人だけが権利救済を受けられる状態

結論

YouTubeは、日本国内の法人が身分証・謄本付きで正式に法律違反を指摘しても、独自のポリシーのみで判断し、日本法に基づく対応を行わない実態があります。

これは、2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法が大規模プラットフォーム事業者に課している義務(第21条:迅速対応義務、第24条:理由説明義務)に違反している可能性があります。

1人で通報しても無視されるからこそ、みんなで通報することが重要です。

今後、X(Twitter)・Instagram・TikTok等の対応事例も追加していきます。

あなたの体験談も教えてください。案件を投稿してみんなに共有しましょう。